前回のコラムでは、欧州に離散したユダヤ教徒が金融業に進出していった経緯について筆者の見方を述べた。離散ユダヤ教徒は、金融家である前に起業家であり、なによりも前にまず「プロフェッショナル(専門家)」だった。それがこのコラムの立場だ。
わざわざ彼らのディアスポラの歴史から紐(ひも)解いてこの見方を述べたのは、金融とユダヤ教徒について最も一般的とされる説明に、筆者はかなり懐疑的だからである。今回はこの定説に切り込んでみたい。
恐らく最も一般的に理解されているユダヤ教徒と金融の関係についての通説は、以下のようなものだろう。
「キリスト教は金利を禁じていたから、キリスト教徒は貸金業をしなかった」
「ユダヤ教では異教徒からは金利を取ってもよいという教えだったから、ユダヤ教徒が金融業を独占してキリスト教徒から金利を搾取した」
これは果たして本当だろうか。筆者自身は、これに対してかなり懐疑的だ。そう考える理由をいくつか整理したい。
まず大前提として、聖書には何が書かれているのか。すでによく知られた話かも知れないが、改めて確認してみたい。まず、旧約聖書が金利について最も明確に記しているのは、「申命記23.20-21」である。以下、聖書協会共同訳から引用する(以下同)。
レビ記25.37:「天引きして銀を貸したり、利益を得るために食べ物を貸してはならない」
申命記23.20:「利息を取って同胞に貸してはならない。銀の利息も食物の利息も、いかなる利息も取ってはならない」
申命記23.21:「外国人には利息を取って貸してもよいが、同胞からは利息を取ってはならない。あなたが入って所有する地で、あなたの神、主があなたのすべての手の業を祝福するためである」
これがユダヤ教徒とキリスト教徒の共通の聖典である「聖書」(キリスト教の旧約聖書、ユダヤ教のタナハ)」の記述だ。ここで外国人とは異邦人、異教徒と解される。異教徒には金利を取ってお金を貸してもよいが同胞はだめというこの教えは、ユダヤ教徒だけでなくキリスト教徒にも当てはまるといえる。旧約聖書はユダヤ教だけではなく、キリスト教の聖典でもあるからだ。
仮にキリスト教が独自に金利を禁止しているとしよう。であるならば、神との契約を更新したとされるイエスの教えを記した「新約聖書」において、それが独自に規定されているはずだ。しかし、新約聖書にそのような記載はない。むしろ全く逆だというのが筆者の理解だ。
新約聖書のマタイによる福音書25章に「タラントンの教え」という話がある。この話では、主人が、僕(しもべ)達に対して、1タラント、2タラント、5タラントを預けて旅に出る。タラントは通貨の単位だ。2タラントと5タラントを預けられた者は、商売でそれを増やして主人に返した。
一方で1タラントを預かった者はそれを地中に埋めて隠し(要するにタンス預金して)そのまま返した。預けたお金で商売をして増やした者達を主人は称賛し、褒賞で報いる。これに対して、1タラントをタンス預金してそのまま返した者に対する主人の言葉は次の通りだ。
「それなら、私のお金を銀行に預けておくべきだった。そうしておけば、帰ってきたとき利息付きで返してもらえたのに」‘マタイによる福音書第25章27(これとほぼ同じ内容は、ルカによる福音書19章11-27「ムナのたとえ」にもある)
IGNiTE CAPITAL PARTNERS株式会社 (イグナイトキャピタルパートナーズ株式会社)代表取締役/パートナー
投資ファンド運営会社において、不動産投資ファンド運営業務等を経て、GMDコーポレートファイナンス(現KPMG FAS)に参画。 M&Aアドバイザリー業務に従事。その後、JAFCO事業投資本部にて、マネジメントバイアウト(MBO)投資業務に従事。投資案件発掘活動、買収・売却や、投資先の株式公開支援に携わる。そののち、IBMビジネスコンサルティングサービス(IBCS 現在IBMに統合)に参画し、事業ポートフォリオ戦略立案、ベンチャー設立支援等、コーポレートファイナンス領域を中心にプロジェクトに参画。2013年にIGNiTE設立。ファイナンシャルアドバイザリー業務に加え、自己資金によるベンチャー投資を推進。
横浜国立大学経済学部国際経済学科卒業(マクロ経済政策、国際経済論)
公益社団法人 日本証券アナリスト協会検定会員 CMA®、日本ファイナンス学会会員
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