生存企業はわずか3割。「民事再生法」適用企業のその後

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民事再生法の件数は減少

2000年度から2015年度までの総倒産件数(法的倒産と私的倒産の合計、個人企業含む)は、22万3,596件だった。
このうち、民事再生法は9,406件で総倒産件数に占める割合は4.2%だった。年度別で構成比が最も高かったのは2008年度の5.2%(854件)、最も低かったのは2015年度の2.7%(242件)。民事再生法の申請件数はリーマン・ショック後の2009年度から7年連続で減少し、2015年度は242件と同法施行後で最少件数を記録した。

低成長の経済環境では中長期的な再生ビジョンが描きにくい。また、事業再生ADRや地域経済活性化支援機構(REVIC)、中小企業再生支援協議会など、再建型の倒産法以外の事業再生手法の広がりも背景にある。
民事再生法は再建型の倒産法だが、「倒産」というマイナスイメージにより企業信用やブランド力の毀損が避けられない。さらに、資産査定デューデリジェンス)や弁護士費用などの手続費用負担も多額を要し、民事再生法活用の減少につながっているとみられる。

民事再生手続の流れ

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