【法律とM&A】株式併合による少数株主対策
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。
司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2017/1/6
2017.01.06
2000年度から2015年度までの総倒産件数(法的倒産と私的倒産の合計、個人企業含む)は、22万3,596件だった。
このうち、民事再生法は9,406件で総倒産件数に占める割合は4.2%だった。年度別で構成比が最も高かったのは2008年度の5.2%(854件)、最も低かったのは2015年度の2.7%(242件)。民事再生法の申請件数はリーマン・ショック後の2009年度から7年連続で減少し、2015年度は242件と同法施行後で最少件数を記録した。
低成長の経済環境では中長期的な再生ビジョンが描きにくい。また、事業再生ADRや地域経済活性化支援機構(REVIC)、中小企業再生支援協議会など、再建型の倒産法以外の事業再生手法の広がりも背景にある。
民事再生法は再建型の倒産法だが、「倒産」というマイナスイメージにより企業信用やブランド力の毀損が避けられない。さらに、資産査定(デューデリジェンス)や弁護士費用などの手続費用負担も多額を要し、民事再生法活用の減少につながっているとみられる。
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。