再建型の倒産手続きを定めた法律で主に中小企業の再生を想定としている。
旧和議法が今日の経済実態に合致しなくなってきたため、この欠陥を是正した。
破産原因がなくても再生手続き開始が可能となり、申し立ても容易となって、担保処分権の濫用防止も定められる。会社更生法と異なり、現経営陣の残存も可能となった。