【法律とM&A】株式併合による少数株主対策
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。
7,341社のうち、2016年8月末時点で事業継続を確認できない企業(消滅企業)は5,205社あり、全体の7割(70.9%)を占めた。一方、事業を継続している企業(生存企業)は2,136社で、申請企業の約3割(29.1%)にとどまる。
民事再生法は経営に行き詰まった企業(債務者)が、裁判所の関与の下で事業再生を図る手続だが、再生に向けて事業譲渡やスポンサーの支援を受けるなど多様な動きもある。このため再生手続中にスポンサー企業への事業譲渡で消滅したり、再生計画の履行が困難となり合併や解散・廃業などで消滅するケースもある。
再建途上で消滅する企業が手続社数の7割(70.9%)を超える現実をみると、民事再生法は再建型の倒産法だが、再建は難しいことがわかる。
消滅した5,205社の内訳は、合併が189社(構成比3.6%)、解散が621社(同11.9%)、破産が1,909社(同36.6%)、特別清算が34社(同0.6%)、廃業や休業、存在が確認できないものが2,452社(同47.1%)だった。
民事再生「終結」前に消滅した企業は2,216社(構成比42.5%)、民事再生「終結」後に消滅した企業は2,989社(同57.4%)で、民事再生の「終結」で裁判所の監督が外れてからの消滅が6割近くを占めた。申請から4年以降を経ても「倒産」のマイナスイメージを払拭できずに経営改善が難しい状況を示している。
※【消滅・生存企業の選定方法】
「消滅企業」は民事再生手続の進捗が確認できた7,341社(個人企業を除く)のうち、①合併・解散・破産・特別清算などにより消滅した企業、②廃業や休業などで同一法人で事業継続が確認出来ない企業(休業・廃業を含む)、③事業実態が確認できなくなった企業。「生存企業」は、7,341社のうち「消滅企業」以外のものとした。
平成27年5月1日の会社法改正によって株式併合にかかる少数株主の保護手続きが明文化されました。