【公認会計士監修】株式譲渡(かぶしきじょうと)|手法解説

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会社名や会社が保有する債権債務、契約関係などはすべて引き継がれるため、対外的には株主が変わった以外に大きな変化はありません。

上場企業であれば証券市場で株式を購入するのが一般的ですが、例外的に市場外で株式を取得することも可能です。上場企業の株式を大量に(1/3超)取得する場合には、「TOB株式公開買付け)」という特別な手続きを行わなければなりません(金商法27条の2)。これは「まとめて買いたいのですが、売りたい人はいませんか?」と公告をして、売りたい株主からまとめて株式を買い取る手法です...

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