「条件付取得対価」で対価の一部が返還される場合の会計処理は?しっかり学ぶM&A基礎講座(58)

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本改正は取扱の明確化が目的

改正後の規定ぶりを見ると、対価を追加的に支払う場合には「のれんを追加的に認識する又は負ののれんを減額」し、対価が返還される場合には「のれんを減額する又は負ののれんを追加的に認識」するという部分が丁寧に書き分けられています。

これは従来の処理を見直すものではなく、あくまで対価の一部が返還された場合の取扱を明確にするものという位置づけといえます...

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