改正後の規定ぶりを見ると、対価を追加的に支払う場合には「のれんを追加的に認識する又は負ののれんを減額」し、対価が返還される場合には「のれんを減額する又は負ののれんを追加的に認識」するという部分が丁寧に書き分けられています。
これは従来の処理を見直すものではなく、あくまで対価の一部が返還された場合の取扱を明確にするものという位置づけといえます...
「事業譲渡」は会社のうち特定の事業に関連する資産や負債のみを売買する方法といえます。このような事業譲渡が行われた場合、連結会計にはどのような影響があるのでしょうか。