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ウッカリにご注意!第三者割当増資で贈与税が発生するケース

※この記事は公開から1年以上経っています。
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 「D息子は約40億円の経済的利益を父であるC社長から受けた」、と認識するのです。
 そうすると、40億円に対する贈与税は約20億円(50%となります。

 上記はちょっと大げさな事例になりましたね。

 実際には増資前に税理士さんに確認するでしょうから、こんな増資をする人は滅多にいないと思いますし、実務上の株価算定方式は、純資産方式以外に類似業種比準価額方式などがあります。

 ただ、このような制度をうっかり見逃して第三者割当増資を実行してしまうケースを稀に見かけます
 うっかり贈与税をかけられてしまう第三者割当増資をしてしまわないよう注意しましょう。

 ちなみに法人税でも似たような事例があります。「旺文社事件」でネット検索すると出てきます。

 課税の根拠法は、相続税法第9条と相続税基本通達9-7です。 ご興味のある方はお読みください。

 相続税法第9条
 http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM

 相続税基本通達9-7
 (同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合)
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_2

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集・改変]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
原文をお読みになりたい方は、こちらから
http://ameblo.jp/h-k-tax/entry-11430343080.html

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