【法律とM&A】数次相続における裁判例のご紹介
相続について何度かご紹介しておりますが、今回は数次相続の結果、最終相続人が1人となった場合の相続登記について、東京地裁における、平成26年3月13日の判決例をご紹介いたします。
「D息子は約40億円の経済的利益を父であるC社長から受けた」、と認識するのです。
そうすると、40億円に対する贈与税は約20億円(50%)となります。
上記はちょっと大げさな事例になりましたね。
実際には増資前に税理士さんに確認するでしょうから、こんな増資をする人は滅多にいないと思いますし、実務上の株価算定方式は、純資産方式以外に類似業種比準価額方式などがあります。
ただ、このような制度をうっかり見逃して第三者割当増資を実行してしまうケースを稀に見かけます。
うっかり贈与税をかけられてしまう第三者割当増資をしてしまわないよう注意しましょう。
ちなみに法人税でも似たような事例があります。「旺文社事件」でネット検索すると出てきます。
課税の根拠法は、相続税法第9条と相続税基本通達9-7です。 ご興味のある方はお読みください。
相続税法第9条
http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM
相続税基本通達9-7
(同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/06.htm#a-9_2
[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集・改変]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
原文をお読みになりたい方は、こちらから
http://ameblo.jp/h-k-tax/entry-11430343080.html
相続について何度かご紹介しておりますが、今回は数次相続の結果、最終相続人が1人となった場合の相続登記について、東京地裁における、平成26年3月13日の判決例をご紹介いたします。
相続とは、お亡くなりになった方の権利義務の一切を、ある一定の親族が承継することです。この一定の親族の範囲は、民法という法律で定められています。どう違うのか今一度見てみよう。