【法人税】 ご質問 欠損金が引き継げる適格合併に該当するか?(2)

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【判定ステップその1】

■『適格合併に該当するか否か?』

適格合併に該当するか否かの出発点で大事なのが、合併当事会社2社の株主構成です。

それは合併時の株主構成に応じて、
1. 完全支配(100%)関係間の合併
2. 50%超支配関係間の合併
3.  1.または2.に該当しない共同事業の合併
の判定となり、細かい判定要素が異なるためです。

ご質問のケースの場合、「どちらも保有割合は1人の個人が過半数以上、他は家族が保有」とありますから、「1.完全支配(100%)関係間の合併」に該当します。「社長と親族って”別々の個人”として見るんじゃないの?」という意見もあるかも知れません。また”グループ法人税制”などをご存知の方は、「社長と親族を同一人として見るべきだよね」という意見もあるかも知れません。この辺りは正直言って、「条文の作り方が悪い」と思います(愚痴)。

■「適格合併」の定義

適格合併の定義は、法人税法第2条十二の八号 及び 法人税法施行令第四条の三 に規定されています。そして、法人税法施行令四条の三の手前に四条の二という条文があります。一応、法人税法施行令四条の二の「一の者」と同四条の三の「同一の者」の条文上の表現の違いは、実務上は抑えておいても損は無いと思います(得もないかもしれませんが・・・)。

施行令四条の二は、いわゆる”グループ法人税制”などを適用する場面の規定であって、法人税法二条の十二の七の五号の「支配関係」と十二の七の六号の「完全支配関係」について定めている政令です。

施行令四条の三は、”組織再編税制”などを適用する場面の規定です。

法人税法施行令四条の二では「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)」と第1項に記載してあります。しかも、第2項でも同じように「一の者(その者が個人である場合には、その者及びこれと前条第一項に規定する特殊の関係のある個人)が」としています。

しかし、法人税法施行令四条の三の第2項では、あえてこのようなカッコ書きはどこにもありません。「同一の者」という言葉の後に、カッコ書きがないのです。

これだけ見ると、「あえて違う規定にしている?」とか「個人個人の単位で判断なの?」という気もしますが、「一般社団法人 大蔵財務協会 」が発行する「図解 法人税」によると、組織再編税制の解説ページにいきなり、施行令四条の二が現れます。(大蔵財務協会は財務省の天下り団体ですが、この団体の発行書籍は実務上、税務署でも信用されており権威があります。)

そして、国税庁のHPでも組織再編の解説ページに突然、施行令四条の二が現れています。
国税庁https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shi...

この唐突さ、やや強引かなという気もします。施行令四条の三にも四条の二のカッコ書きを適用したいなら、もう少し分かりやすい条文の作り方をして欲しいです。

条文上スッキリしない点はあるものの、ご質問のケースでは、社長と親族を併せて「同一の者」として判定することになります。(なお、この場合の「親族」の範囲については、法人税法施行令に個別の「親族」の定義が無い以上、民法第725条の概念を借用します。)

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