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【中小企業のM&A】手法別にみる買い手の税金対策

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手法ごとの節税対策(買い手の場合)

1.株式譲渡

株式譲渡によって買収した場合、投資額を経費処理することはできません。その代わりに株式譲渡代金の一部を退職金として売り手企業から売り手経営者に支払うことにより、経費処理をすることができることになります。

ただし、過大な退職金は税務調査で経費として認められない可能性もありますので、退職金は功績倍率等により算出される適正な水準に留めておくべきです...

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