株式譲渡によって買収した場合、投資額を経費処理することはできません。その代わりに株式譲渡代金の一部を退職金として売り手企業から売り手経営者に支払うことにより、経費処理をすることができることになります。
ただし、過大な退職金は税務調査で経費として認められない可能性もありますので、退職金は功績倍率等により算出される適正な水準に留めておくべきです...
相続税調査では、税の重いペナルティである「重加算税」が比較的課されやすいとの話を聞く。なぜなら、重加算税を課せられる要件に相続税調査がはまりやすいためらしい。相続は一生の間に何度もあるわけではなく、調査になれば調査官が圧倒的に優位といわれる。相続税調査の実態および、重加算税と睨んだときの当局の行動に迫った。
節税ヒントがあるかもブログのメタボ税理士さんが、前回に続き、法人税の組織再編税制についてわかりやすく解説します。そもそも、「なぜ欠損金や含み損の使用制限があるのか?」考えてみたいと思います。(M&A Online編集部)
日本の世界的な競争力が衰えている一因としてやり玉に挙がるのが、日本の法人税率は高い、という主張だ。国際化している企業においては、税金も数あるコストのうちの1つであり、戦略的に低税率国で利益を多く出す仕組みとするグローバルタックスプランニング、という考え方等も含め、税効果を適用した上での企業の税金負担率について考えてみたい。