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【ストックオプション事例研究】SHIFT(有償ストックオプション)発行

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ノックアウト条項(一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

新株予約権者は、当社の平成 30 年8月期から平成 31 年8月期の2事業年度のうちいずれ かの期において、EBITDA が 1,500 百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使す ることができる。なお、上記における EBITDA の判定においては、当社の監査済みの連結 損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、損益計算書)の営業利益に、連結 キャッシュ・フロー計算書(連結財務諸表を作成していない場合には、キャッシュ・フロ ー計算書)に記載される減価償却費及びのれん償却額を加えたものを参照するものとし、 国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。



新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、 監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総 数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

文:株式会社Stand by Cホームページ 事例研究(2016.11.23)より転載

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