トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 企業価値算定 >【ストックオプション事例研究】​デジタルアーツ新株予約権(有償ストックオプション)の発行

【ストックオプション事例研究】​デジタルアーツ新株予約権(有償ストックオプション)の発行

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

デジタルアーツ株式会社

・業種:ネットの有害情報遮断、情報漏洩防止フィルタリングソフト
発行会社Webへのリンク

・11/10 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
プレスリリースへのリンク

発行日 発行価額 前日終値 行使価額 発行価額/時価
2016/11/10 24円/株 2,639円 2,639円/株 0.909%
新株予約権の数 希薄化効果 株価変動性 配当利回り 無リスク利子率 行使期間
8,480個
(1個当たり100株)
6.00% 記載なし 記載なし 記載なし 10年 (H30/7/1 ~ H40/5/31)

*希薄化効果 = 増加普通株式数 ÷ 発行済株式総数

・発行会社がストックオプションの行使条件(業績条件)に用いている指標:営業利益

ノックアウト条項
(一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

新株予約権者は、平成30年3月期、平成31年3月期及び平成32年3月期の3事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる事業年度のうち、いずれかの事業年度において当社の営業利益が下記(a)から(c)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。

(a) 営業利益が20億円を超過した場合 行使可能割合:20%
(b) 営業利益が25億円を超過した場合 行使可能割合:50%
(c) 営業利益が28億円を超過した場合 行使可能割合:100%

なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益決算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役及び従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

文:株式会社Stand by Cホームページ 事例研究(2016.12.10)より転載

NEXT STORY

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5