実務者必見!「こっそり学ぶPPA(取得原価の配分)」第1回 PPAとは?
M&Aに必須のPPA(Purchase Price Allocation)について、実務経験が豊富な会計士が留意すべき点について解説します。
株式会社エボラブルアジア<6191>が下記要領にて有償新株予約権を発行しました。
発行日 |
発行価額 |
前日終値 |
行使価額 |
発行価額/時価 |
2016/7/25 |
1円/株 |
4,720円 |
4,720円/株 |
0.021% |
新株予約権の数 |
希薄化効果 |
株価変動性 |
配当利回り |
行使期間 |
|
405個 |
0.70% |
54.31% |
0% |
-0.219% |
満期まで10年 |
プレスリリースへのリンク (http://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS99831)
また、この有償ストックオプションには下記のノックアウト条項が付されています。
(ノックアウト条項:一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)
① 1)平成 29 年 9 月期、平成 30 年 9 月期、平成 31 年 9月期のいずれかの連結会計年度にかかる連結損益計算書の営業利益が 15 億円を超過した場合において、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
2)新株予約権者は以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。
(ア)平成 29 年 9 月末日以降は、割当てられた新株予約権の 3 分の 1 について行使することができる。
(イ)平成 30 年 9 月末日以降は、割当てられた新株予約権の 3 分の 2 について行使することができる。
(ウ)平成 31 年 9 月末日以降は、割当てられた新株予約権の全てについて行使することができる。
なお、権利行使可能となる新株予約権の数に 1 未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
つまり、この有償ストックオプションは割当者にとって、下記の意味があることとなります。
M&Aに必須のPPA(Purchase Price Allocation)について、実務経験が豊富な会計士が留意すべき点について解説します。