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【ストックオプション事例研究】ウェルネット新株予約権(有償ストックオプション)の発行

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ウェルネット 新株予約権(有償ストックオプション)の発行

ウェルネット株式会社<2428>が下記要領にて有償新株予約権を発行しました。

発行日 発行価額 前日終値 行使価額 発行価額/時価
2016/9/21 13円/株 1,322円 1,322円/株 0.983%
新株予約権の数 希薄化効果 株価変動性 配当利回り 無リスク利子率 行使期間
17,361個
(1個当たり100株)
8.90% 記載なし 記載なし 記載なし 満期まで4年
(H31/8/1 ~ H35/10/6)

*希薄化効果 = 増加普通株式数 ÷ 発行済株式総数

プレスリリースへのリンク

また、この有償ストックオプションには下記のノックアウト条項が付されています。
ノックアウト条項:一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

ノックアウト条項

新株予約権者は、有価証券報告書に記載の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書とし、以下同様とする。)における経常利益が下記(a)または(b)に掲げるいずれかの条件を満たしている場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。
(a)平成 31 年6月期における当社の経常利益が 30 億円を超過した場合
(b)平成 33 年6月期における当社の経常利益が 50 億円を超過した場合

なお、経常利益の判定においては、当社の決算短信に記載された同期の損益計算書を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を承継し、行使することができる。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

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