【ストックオプション事例研究】エス・エム・エス新株予約権(有償ストックオプション)発行

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※画像はイメージです

株式会社エス・エム・エス<2175>が下記要領にて有償新株予約権を発行しました。

発行日

発行価額

前日終値

行使価額

発行価額/時価

2016/7/20

6円/株

2,380円

2,380円/株

0.25%

新株予約権の数

希薄化効果

株価変動性

配当利回り

無リスク利子率

行使期間

2,060個
(1個当たり100株)

0.49%

記載なし

記載なし

記載なし

H31/7/1 ~ H36/6/30

 *希薄化効果 = 増加普通株式数 ÷ 発行済株式総数

  プレスリリースへのリンク (http://www.bm-sms.co.jp/pdf/160720_yusyo_stockoption.pdf

 また、この有償ストックオプションには下記のノックアウト条項が付されています。
 (ノックアウト条項:一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

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 ①新株予約権者は、平成 31 年 3 月期における EBITDA の額が、下記(a)乃至(c)に掲げる 各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それ ぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができ る。

 (a)EBITDA の額が 4,977 百万円を超過していること 行使可能割合 10%
 (b)EBITDA の額が 6,462 百万円を超過していること 行使可能割合 50%
 (c)EBITDA の額が 8,216 百万円を超過していること 行使可能割合 100%

 なお、上記における EBITDA の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載さ れた連結損益計算書における営業利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された 減価償却費、のれん償却額を加算した額を参照するものとし、国際財務報告基準の適用 等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を 取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が 生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

 ②新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においては、当社または当社関係会社の取締 役または当社従業員であることを要しないものとする。ただし、新株予約権者が解任また は懲戒解雇された場合など、新株予約権者が本新株予約権を保有することが適切でない と当社取締役会が判断したときには、本新株予約権を行使できないものとする。

 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を 超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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