【ストックオプション事例研究】ジャパンインベストメントアドバイザー有償ストックオプションの発行

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株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー有償ストックオプションの発行

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー<7172>が下記要領にて有償新株予約権を発行しました。

発行日 発行価額 前日終値 行使価額 発行価額/時価
2016/8/18 30円/株 2,866円 2,866円/株 1.047%
新株予約権の数 希薄化効果 株価変動性 配当利回り 無リスク利子率 行使期間
3,670個
(1個当たり100株)
3.0% 記載なし 記載なし 記載なし 満期まで5年
(H30/4/1 ~ H35/9/1)

*希薄化効果 = 増加普通株式数 ÷ 発行済株式総数

プレスリリースへのリンク

また、この有償ストックオプションには下記のノックアウト条項が付されています。(ノックアウト条項:一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

ノックアウト条項

新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)において、平成29 年 12 月期から平成 31 年 12 月期の3事業年度におけるいずれかの期の営業利益が 4,700 百万円を超過している場合に、本新株予約権を行使することができる。なお、適用する会計基準の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1を平成 30 年4月1日から平成31 年3月 31 日までの期間に行使することができる。

平成 31 年4月 1 日から平成 32 年3月 31 日までは、本新株予約権の総数の 10 分の1 を上限として、行使することができる。

以降、毎年4月 1 日から翌年3月 31 日まで、本新株予約権の総数の 10 分の 1 を上限として、行使することができる。

平成 35 年4月1日から平成 35 年9月1日までは、全部を行使することができる。

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認める。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない

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