トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 企業価値算定 >【ストックオプション事例研究】​サンウッド新株予約権(有償ストックオプション)の発行

【ストックオプション事例研究】​サンウッド新株予約権(有償ストックオプション)の発行

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt
※画像はイメージです

サンウッド新株予約権(有償ストックオプション)の発行

株式会社サンウッド
・業種:東京都の新築/中古マンション売買
発行会社Webへのリンク

・10/21 募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
プレスリリースへのリンク

発行日 発行価額 前日終値 行使価額 発行価額/時価
2016/10/21 15円/株 505円 505円/株 2.970%
新株予約権の数 希薄化効果 株価変動性 配当利回り 無リスク利子率 行使期間
1,625個
(1個当たり100株)
3.30% 記載なし 記載なし 記載なし 5年
(H30/7/1 ~ H35/11/29)

*希薄化効果 = 増加普通株式数 ÷ 発行済株式総数

ノックアウト条項
(一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

① 本新株予約権者は、平成 30 年3月期から平成 35 年3月期の当社の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益が下記(a)及び(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

(a)平成 30 年3月期における営業利益が 400 百万円を超過した場合行使可能割合:50%
(b)平成 30 年3月期から平成 35 年3月期のいずれかの期における営業利益が 1,000 百万円を超過した場合行使可能割合:100%

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

文:株式会社Stand by Cホームページ 事例研究(2016.11.23)より転載

NEXT STORY

アクセスランキング

【総合】よく読まれている記事ベスト5