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【ストックオプション事例研究】テラスカイ投資新株予約権(有償ストックオプション)発行

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ノックアウト条項(一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

新株予約権者は、平成 30 年2月期から平成 34 年2月期のいずれかの期における 有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場 合は損益計算書)の経常利益に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減 価償却費及びのれん償却費(持分法適用会社に対するものも含む)を加算した金 額が次の各号に掲げる条件を充たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権 のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。

(a)650 百万円を超過した場合 行使可能割合:50%
(b)700 百万円を超過した場合 行使可能割合:100%

なお、経常利益に連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費及びのれん償却費を加算した金額の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照 すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締 役会にて定めるものとする。 また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の 数に 1 個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の 取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株 式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

文:株式会社Stand by Cホームページ 事例研究(2016.11.23)より転載

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