東京証券取引所は、2025年2月4日、「親子上場等に関する投資者の目線」(「本資料」)を公表しました。親子上場については、企業側による検討や開示の内容が投資者の期待する水準に達していない事例が見られると指摘されているところ、本資料は、国内外の投資者との面談で寄せられたフィードバックをもとに、投資者が企業側に対して有している目線と企業側の取組の間にギャップが生じやすい場面を取りまとめたものです。
本資料の主な内容は以下のとおりです。
①親会社に対する投資者の目線として、(1)グループ経営の目線(子会社を保有・上場することが、グループの中長期的な企業価値向上や資本効率の観点から最適な形態かどうか)と、(2)少数株主保護の目線(上場子会社の独立性やガバナンス体制の実効性確保に配慮しているか)の両面から、親会社は、親子上場の在り方を取締役会で継続的に検討し、説明責任を履行すべきことが示されています。その上で、「子会社の独立性」を理由に、親会社が子会社のガバナンス体制の実効性確保に関与しない場合等が、親会社に対する投資者の目線とギャップのある事例として紹介されています。
②また、子会社に対する投資者の目線として、(1)グループ経営の目線(親会社の傘下で上場することが自社の中長期的な企業価値向上や資本効率の観点から最適な形態かどうか)と、(2)少数株主保護の目線(特に独立社外取締役が、構造的な利益相反リスクを監督し、親会社からの独立性やガバナンス体制の実効性確保に配慮しているか)の両面から、子会社は、親子上場の在り方を取締役会で継続的に検討し、親会社とも協議の上、説明責任を履行すべきことが示されています。その上で、子会社の独立社外取締役の選解任プロセスが親会社から独立しているかが不明である場合等が、子会社に対する投資者の目線とギャップのある事例として紹介されています。
③さらに、一定割合の議決権を保有すること等により支配的な関係を有する会社についても、グループ経営や少数株主保護の在り方に関して、親子上場と同様の問題意識が示されています。
本資料は、親子上場等に関して、企業側が投資者側の目線とのギャップを埋めるべく、どのようなアプローチを取るべきかを検討する上で、有用な資料であると考えられます。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 青田 竜
森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2025年3月号(第135号)より転載
【M&A Online 無料会員登録のご案内】
6000本超のM&A関連コラム読み放題!! M&Aデータベースが使い放題!!
登録無料、会員登録はここをクリック
2024年10月17日、東京証券取引所(「東証」)は、従属上場会社における少数株主保護の在り方等に関する研究会(第2期)第6回会合を開催し、親子上場等に関する考え方と今後の方針案を公表しました。
法務デューデリジェンス(DD)における株式パートのチェックポイントを解説。株式に関するDDが不十分だった場合には、M&Aの有効性自体に問題が生じる事態も想定されるため、特に慎重な確認が必要です。
「組織」に関する法務デューデリジェンス(DD)での確認事項を解説。主に中・小規模の非上場会社を対象としたDDを念頭に説明します。
中小企業庁は、事業承継・M&Aをより一層推進するための必要な施策の方向性を検討するために、「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」を改組し、中小企業の事業承継・M&Aに関する検討会を設置しました。
中小企業庁は、中小M&A ガイドラインの初版の公表から3年程度経過し、新たに見えてきた課題に対応するため、2023年9月、中小M&A ガイドラインの改訂版を公表しました。
経済産業省は、2023年3月28日、「買収提案に関する当事者の行動の在り方等に関する指針」の原案を公表しました。
経済産業省は、2022年11月18日、「公正な買収の在り方に関する研究会」を立ち上げました。買収提案に対する当事者の行動の在り方や、買収防衛策の在り方等について検討を行うことが予定されています。
買収防衛策を巡って活発な議論が行われるのは、日本の買収やその防衛策の法理は欧米とは異なるため、当然であり、今後のM&Aマーケットの発展のためには有益なことであると思われる。
2022年9月16日、経済産業省は「スピンオフの活用に関する手引」の改訂版を公表しました。今回の改訂ではスピンオフを行う際に活用できる施策や実務上の論点となり得る事項を中心に内容が追加されました。
米国デラウェア州の判例法は日本の判例法と異なり、買収防衛策の導入・発言を「取締役会」のみで決するが、買収防衛策の適法性はどのように判断しているか。
東証スタンダード上場のジャストプランニング株でインサイダー取引をしたとして、金融庁は5月26日、都内の男性会社役員に課徴金1922万円の納付を命じた。