【判例】TOBを担当した証券会社に所属する従業員について「その者の職務に関し知ったとき」にあたるとされた事例

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TOBを担当した証券会社に所属する従業員について「その者の職務に関し知ったとき」にあたるとされた事例(最決令和4年2月25日)

 最高裁は、公開買付けを担当した証券会社に所属する従業員が、(i)自らの所属する部署の共有フォルダ内の資料から、ある上場子会社(名称は不明)に対する公開買付けの実施に関する決定事実が存在することを知った上で、(ii)当該部署の他の従業員の不注意による発言から当該案件の公開買付者の名称を把握した後、(iii)当該公開買付者の有価証券報告書を閲覧することで、当該上場子会社の名称を特定したという事案に関して、金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知つたとき」に該当すると判示しました。

 当該要件に関しては、具体的にどのような場合がこれに該当するかが明確でないことが一般的に指摘されており、職務の内容として内部情報を知り得る立場にあることに直接起因して重要事実を知った場合は規制対象とされる一方で、単なる物理的アクセスを通じて知った場合は規制対象外と考えられている、といった見解等が存在しています。

 本決定は、「その者の職務に関し知つたとき」の該当性に関して最高裁が判示した初めての事案であり、また、独自に調査を行った結果知った情報により対象株式を特定した場合も当該要件に該当すると判示した事例として、参考になると考えられます。

パートナー 大石 篤史
アソシエイト 立元 寛人

森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2023年9月号(第117号)より転載

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