今回は、公開買付け(TOB)を担当した証券会社に所属する従業員について金融商品取引法167条1項6号にいう「その者の職務に関し知ったとき」の該当性に関して最高裁が判示した初めての事案をご紹介します。
M&Aに関する裁判例が増加の一途をたどり、事件類型の多様化も進んでいる。M&A取引を円滑に進めるためには裁判例に表れた考え方を踏まえる必要性がより高まっている。M&A訴訟の現況やその傾向や対策について、潮見坂綜合法律事務所の3弁護士に聞いた。