会計上、買収対象となった企業の株式は取得価額の総額で貸借対照表に計上されるのが基本です。それでは、買収時点で取得価額の総額が判明していないアーンアウト条項のあるM&Aの場合はどのように処理されるのでしょうか。
我が国の会計基準上、アーンアウト条項のある場合の会計処理は「条件付取得対価」として規定されています...
他企業を買収するM&Aの過程では基本合意が結ばれたあと、買収先のより詳細な情報を調査するためにデューデリジェンスを行います。このデューデリジェンスの実施により、会計帳簿には記載されていない簿外負債が発覚することが多々あります。
資金の流出を伴わずに事業再編やM&Aを実施する手法としては合併、会社分割、株式交換、株式移転など様々なものがあるが、現物出資もそうしたスキームの一つに数えられる。「モノを出資する」という特殊性から評価や税務の課題も見え隠れする。