最高裁の判断では、社会通念上、最終的な合意の可能性がないと判断された場合には独占交渉権が失効するものの、UFJグループと住友信託との間では最終的な合意が成立する可能性がないとは言えないため、独占交渉権は失効していないとされた。
しかし、差し止めの仮処分に関しては、合意成立の可能性が相当に低い点、仮処分を認めた場合にUFJグループに多大な損害が生じる点、住友信託に生じる損害は事後的に賠償が可能である点などが考慮され、認められるには至らなかった...
今回は、譲渡制限株式の売買価格決定に関する裁判例(非流動性ディスカウントを認めた事例)をご紹介します。