もちろん、優先交渉権が付与されても、その交渉の過程でM&Aの話が決裂することもある。例えば、韓国2位のタイヤメーカーで経営再建中のクホムは2017年1月に中国の同業である青島双星に優先交渉権を付与した。しかし、青島双星はクホムの経営悪化を理由に、当初9550億ウォン(1ウォン=0.1円とすると955億円)であった買収価額を2割近く引き下げることを提案し、昨秋には交渉が決裂してしまった...
自社株式を対価としたM&Aは制度上すでに可能となっているが、実務上は円滑な利用を阻む一定のハードルが存在する。2018年度(平成30年度)税制改正では、このハードルをなくし、先行する諸外国並みに利用しやすい環境整備を目指す。
今回は、譲渡制限株式の売買価格決定に関する裁判例(非流動性ディスカウントを認めた事例)をご紹介します。
企業再編税制を活用した税務スキームが「租税回避か否か」で争われていた日本IBMの持ち株会社と国税当局との争いが2月19日、国税当局側の敗訴で決着した。国税当局は今後、還付加算金を上乗せして千数百億円を日本IBMに返還する。同様のYahoo裁判については、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)が判決期日を2月29日に指定している。
森・濱田松本法律相談事務所の「Client Alert」より。取引相場がない、譲渡制限株式。会社の事業活動や財務状況などを考慮し、客観的に妥当な価格を定めるにはどのようは評価方法がふさわしいのか。合理的な評価手法を具体的に示した事例をご紹介します。