ゴルフ場は別会社により営業継続
(株)東名小山カントリー倶楽部(御殿場市)は7月6日、東京地裁に破産を申請し同日、破産開始決定を受けた。
申請代理人は浅香寛弁護士ほか2名(浅香法律事務所、東京都新宿区四谷1-20)。破産管財人には藤井哲弁護士(永沢総合法律事務所、東京都中央区日本橋3-3-4)が選任された。
負債総額は債権者1万9820名に対して175億3195万円(うち預託金返還請求権が約167億円)。
ゴルフ場の運営を目的に設立。1970年代からバブル期にかけて当時の経営陣が会員権を乱発し多額の預託金を集めたが、ゴルフ場をオープンできず、経営が混乱した。その後、支援会社のもとでゴルフ場を完成させ、「ギャツビイゴルフクラブ」(御殿場市)として運営していた。
しかし、会員に対する多額の預託金返還債務を抱え、債務超過が続いていた。このため、ゴルフ場の一部施設などを賃貸し、その賃料収入を得ながら事業を継続していたが、公租公課の滞納処分を受け、資産売却を余儀なくされた。こうしたなか、2023年5月に賃貸借契約が終了し賃料収入を得ることができなくなり、先行きの見通しが立たず今回の措置となった。
なお、ゴルフ場「ギャツビイゴルフクラブ」はすでに別会社が運営しており、通常通り営業している。
※(株)東名小山カントリー倶楽部(TSR企業コード:291691692、法人番号:4080101004186、御殿場市川島田136-1)
仙台空港カントリークラブは5月9日、一部株主とゴルフ会員権を持つ債権者25名から東京地裁に会社更生法の適用を申し立てられ同日、調査命令を受けた。負債総額は債権者約1900名に対して約7億5000万円。
良寛は2月7日、事業を停止し、破産手続きを堀江悠真弁護士ほか2名(弁護士法人大江橋法律事務所東京事務所)に一任した。負債総額は4億7147万円。