仮想通貨「ビットコイン」取引仲介 (株)MTGOX
2018/06/22(金)公開
平成26年2月24日までに不正アクセスで約85万ビットコインが消失し、破産手続き中だった(株)MTGOX(TSR企業コード:298819350、法人番号:6011001070356、渋谷区渋谷2-11-5、設立平成23年8月9日、資本金500万円、カルプレス・マルク・マリ・ロベート社長)が6月22日、東京地裁から民事再生開始決定を受けた。再生管財人は小林信明弁護士(長島・大野・常松法律事務所、千代田区丸の内2-7-2)が選任された。
今回の民事再生開始決定により破産手続きは中止する。
負債は現在調査中。
仮想通貨「ビットコイン」の取引所として機能するサイト「Mt.Gox(マウントゴックス)」を運営していた。海外ユーザー中心に会員数は60万人以上にのぼり世界有数の規模として知名度を有していたが26年2月、システムのバグを悪用した不正アクセスにより、ユーザーや会社保有のビットコインがほぼなくなっていることが判明。事業継続が困難となり26年2月28日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。
しかし、民事再生案の立案や遂行が困難との判断で民事再生法申請が棄却され同年4月24日、東京地裁から破産開始決定を受けていた。
破産手続きが進行していたが、当社が保管していた「ビットコイン」の価格が破産時の約5万円から100万円を超える水準にまで上昇。破産債権に対して100%配当が見通せる状況となっていたが、ビットコインを保有していた債権者は破産時のレートの約5万円が配当の上限とされ、上昇した現在の価格との差額が問題となっていた。
その後、一部債権者は福岡真之介弁護士(西村あさひ法律事務所、千代田区大手町1-1-2)ほかを申立代理人とし29年11月24日、配当上限がないことや破産手続きでは困難だったビットコインでの配当が可能な民事再生法の適用を東京地裁に申し立てた。同日、調査命令を受け調査委員が民事再生法への移行が妥当かを調査。調査委員は条件付きながら民事再生開始決定の要件を満たしていると報告し、東京地裁の判断が注目されていた。
民事再生法の申立代理人の菅野百合弁護士(西村あさひ法律事務所)は東京商工リサーチの取材に対し、「民事再生開始決定により破産手続きにおける懸念が解消されるため、好意的に受け止めている。ビットコイン債権者の権利が最大限、実現されるように今後も活動を行っていく」とコメントした。
かつては商取引に欠かせない存在だった手形。手形交換高はピーク時(1990年)の4,797兆2,906億円に比べ2017年は1割以下(374兆1,580億円)にまで減少した。
最近はサラリーマンやOLの副業が盛んのようだ。マイナンバーの導入で副業はバレるのだろうか。マイナンバーと副業税務はどうなっているのだろう。
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