公開日付:2018.04.27
債権者だけでなく仮想通貨の保有者も気をもむ4年前の破産事件がある。2014年2月、仮想通貨取引所の不正アクセスで「ビットコイン」が流出し、東京地裁に負債65億100万円を抱え民事再生法を申請した(株)MTGOX(TSR企業コード:298819350、渋谷区)だ。
MTGOXは民事再生を棄却され、同年4月に破産開始決定を受けたが、破産手続きは4年経過した現在も終結していない。
そこに2017年11月、一部債権者が同社の民事再生法の適用を申し立てたことから話が複雑になってきた。東京地裁は破産継続か民事再生法への移行か、近いうちに判断を下すとみられる。注目されるのはMTGOXが保有する約20万ビットコイン(BTC)の扱いだ。
破産の場合はビットコイン債権者への配当上限は約100億円、民事再生法では約2,000億円と配当が大きく異なる。破産開始決定時は債務超過だったMTGOX。だが、ビットコインの値上がりで大幅な資産超過での「倒産処理」という異例の展開になっている。
MTGOXは2014年2月の破産開始決定後、2018年3月17日までに10回の債権者集会を開いている。
破産管財人の資料によると、MTGOXの破産財団で管理する仮想通貨はビットコイン(BTC)が約20万BTC、そしてビットコインから分裂して誕生したビットコインキャッシュ(BCH)が約20万BCHある。
破産手続きの中で、「利益を確保する措置」として2017年12月から2018年2月にかけ、MTGOXの破産財団から仮想通貨の一部、約3万5,000BTCと約3万4,000BCHを売却した。
売却で得た金額はビットコインが約382億円、ビットコインキャッシュが約47億円、合計429億8,804万円に達した。