年末にインフルエンザやノロウイルスなどで寝込んだ方も少なくないようだが、掛かった医療費はしっかり取り戻したいもの。2月16日から確定申告が始まるが、領収書の整理は意外に時間がかかるので、そろそろ医療費控除のための準備をしておいた方がよい。
暖冬のおかげで、例年と比較し、インフルエンザがまだ大流行というわけではないが、年末の忙しいなか、胃腸炎(嘔吐下痢症)に感染した人が多いという。とくに、小さなお子さんをお持ちの家庭では、子どもからの感染で、一家全員が病気になるなども珍しくない。年間を通じて、医療費だけでもバカにならないが、掛かった医療費は取り戻したい。
今年も2月16日から3月15日まで確定申告が始まる。意外に時間がかかるのが医療費控除のための領収書の整理。対象者は、そろそろ還付のための準備を始めておいた方がよい。
まず、医療費控除は、病気やケガ、出産などで1年間(1月1日~12月31日)の医療費が家族総額で10万円を超えた人、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる制度のこと。医療費控除は年末調整で控除できないため、確定申告することで税金が戻ってくる可能性がある。
主婦の中には、とりあえず「病気」に関する領収書ならすべて残しておき、医療費控除に混ぜて申告する人もいるようだが、医療費控除の対象になるものか、そうでないか、線引きがあるので注意したい。
最も勘違いが多いのが、インフルエンザの予防接種。家族全員で予防接種を受けた場合、たとえば4人家族なら、2万~4万円程度かかる。意外に知られ ていないが、インフルエンザの予防接種は、医師が料金を決められるので、病院によって予防接種代は開きがある。一般的には2500円から5千円が相場だ。 昨年からは、ワクチンの効果を上げるため、原価が掛かったことから製薬会社からの卸値が5割増しになった。そのため、多くの医療機関は、およそ500円程 度値上している。
ならば、なんとしても医療費控除にしたいところだが、基本的にインフルエンザの予防接種は、医療費控除の対象にはならない。理由は、医療費控除の対象が〝治療″であり、予防は対象外だからだ。
ちなみに、インフルエンザにかかってしまい、医者で治療すれば、それは〝治療″なので、それに要した費用は医療費控除の対象になる。
この治療と予防で線引きが難しいのが、この時期皆しているマスク。マスクは、この時期から花粉症シーズンが過ぎるまでの消費量は増えるので、医療費控除で落としたい品物だ。
ただ、こちらも治療でなければ医療費控除の対象にはならない。
最近は、手軽に高性能加湿空気清浄機が手に入るようになったが、病気予防で購入する場合は、医療費控除の対象にならないので気を付けたい。医者が、治療のために必要というのならば医療費控除の対象になる可能性がある。
このほか、医療費控除の対象になりそうでならないのが、医師への謝礼だ。有名な医師に手術や治療をお願いした場合、謝礼を渡すケースがあるが、これは、直接的な治療費ではないのでNGだ。
メガネ、コンタクトレンズ代をはじめ、健康診断の費用も治療ではないので同様に医療費控除の対象にはならない。