不動産売買取引と偽造による詐欺被害防止策

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偽造及び詐欺事件

 近年、東京司法書士会より、不動産売買取引における書類の偽造による詐欺事件の発生が多数報告されています。事例としては、当事者である売主になりすまし、買主より代金の交付を不正に受け利益を得ることを目的にしたものです。報告事例は全て未然に防ぐことができていますが、不動産購入を検討されている方にとっては売買代金を交付したのに不動産の所有権を取得できない可能性、不動産所有者にとっては知らぬ間に不動産の名義を変更されてしまう可能性があるかもしれません。

不動産売買取引手続

 通常、不動産売買取引は、買主の売買代金の支払いと売主の登記必要書類の交付を同時にする決済手続を行います。登記必要書類としては不動産権利証(登記識別情報又は登記済証)や印鑑証明書等です。双方の手続き完了後、同日法務局に所有権移転登記を申請し、登記官による書面の審査を経て、後日登記が完了し買主名義の登記識別情報(権利証)が発行されることで取引が無事完了となります。

売主へのなりすまし

 詐欺を働く者は、本人確認書類である免許証、保険証又はパスポート等を偽造し、登記必要書類を盗難等により不正に取得、もしくは偽造することで体裁を整え売主になりすまします。

司法書士の関与

 一般的に、決済手続時には司法書士がその場に立会うことが多いです。売主本人の確認、登記必要書類の確認を入念に行うため、偽造された書面であれば見破ることができる可能性が高く、詐欺を未然に防ぐことができます。
また、売主になりすました者が盗難等により不正に取得した登記必要書類を交付してきた場合でも、書類自体は真正なものとなりますが、売主の本人確認書類の偽造、売主の決済手続時の挙動により不正を確認することができる可能性は高いです。

不動産購入予定者の被害防止策

 不動産を購入される予定のある方は、司法書士を関与させることが最善の被害防止策となります。一般の方にとっては不動産取引自体なかなか経験することではありません。当事者のみで取引を完結させる場合にはやはり多くの問題が潜んでいると考えるべきです。例えば、売主が売り急いでいたりして考える時間を与えさせてくれないとか、売主本人と直接連絡が取れず代理人ばかりの対応になってしまう等といった問題です。高額な買い物となりますので注意をするに越したことはありません。

 不動産所有者にとっては、次の対策が考えられます。

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