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ADR等の券面不発行の預託証券に表示されるべき権利が「有価証券」に指定

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金融庁は、2026年9月15日、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(「本改正」)の公布を公表しました。

券面不発行の預託証券に表示されるべき権利について、新たに「みなし有価証券」に明示的に指定されたことが特に注目されます。

日本企業による米国上場においては、発行会社の株式そのものではなく、株式を裏付けとした米国預託証券(ADR:American Depositary Receipts)(券面)を上場し、実務上はADRに表示される権利であるADS(American Depositary Shares)(券面不発行)の取引が行われることとなります...

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