税務:最高裁、不動産の相続税評価額が争われた事案において、納税者敗訴の判決
最高裁は、2022年4月19日、納税者が、相続税の確定申告に際して、相続財産である不動産(「本件不動産」)について財産評価基本通達(「評価通達」)の定める方法により相続税法22条に定める相続税評価額を算定したのに対して、税務当局が本件不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして、財産評価基本通達総則6項に基づき、別途実施した鑑定による評価額により行った更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の適法性が争われた事案において、納税者敗訴の判決を下しました(「本判決」)。
本判決は、相続税法22条に定める「時価」とは、当該財産の客観的な交換価値をいうものと解した上で、評価通達はあくまでも行政機関の内規であって法的効力を有さないことを指摘し、「相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条[注:相続税法22条]に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。」と判示しました。そして、租税法条の一般原則としての平等原則との関係については、「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」と判示し、本件については、相続税の負担の著しい軽減に加えて、被相続人及び相続人が租税負担の軽減を意図して本件不動産の購入等を行ったことを指摘し、評価通達の方法による画一的な評価を行うことは、本件不動産の購入等のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するため、当該事情があると判断しました。
本判決は相続税及び贈与税の実務に大きな影響を与えると思われ、今後のプランニング・確定申告等に際しては本判決に留意する必要があります。
パートナー 大石 篤史
アソシエイト 緒方 航
2022年3月17日、中小企業庁から、「事業承継ガイドライン」の改訂版が公表されました。現経営者目線だけでなく、事業の後継者目線に立った説明も追加されています。
5年以上も営業赤字に陥っている新聞配達事業者の全株式を縮小型事業承継ファンドが買い取り、同社の資産は縮小型事業承継ファンドが換価し、事業は従業員も含め近隣の同業他社に事業譲渡しました。
業歴50年以上の老舗出版社が、赤字の雑誌を廃刊し、雑誌の原価の見直し等を行い、収益構造の改善も並行して行った結果、利益はまだ少ないながら、BSの軽い会社となりました。
青山財産ネットワークスの「縮小型事業承継」は、将来に残すべき価値がある部分があれば、その部分の承継を目指していくものです。これから3回にわたり「縮小型事業承継」の事例を紹介していきます。
経済産業省は3月4日、金融庁、財務省と連携して「中小企業活性化パッケージ」を策定した。コロナ禍の資金繰り支援を継続しながら、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開する。
中小企業庁は2月17日、中小企業政策審議会金融小委員会を設置した。ポストコロナに向けて事業承継時の経営者保証解除や中小企業のM&Aを促すエクイティ・ファイナンスの普及促進制度などを検討する。
企業価値協会は、最近1年間で価値を高め、成果を上げた企業を表彰する「第1回企業価値発展大賞2021」の発表大会をオンラインで開催。吉川グループが「企業価値発展大賞」に輝いた。
中小企業庁は2022年1月20日、第2回事業承継ガイドライン改訂検討会を開催し、2022年3月頃に予定されている事業承継ガイドライン改訂に向けて、その検討方針と改訂案の暫定版を公表しました。
経済産業省・中小企業庁は2月1日、「事業承継ガイドライン改訂検討会」の下で活動する「中小PMIガイドライン(仮称)策定小委員会」の第4回会合を開いた。
中小企業庁は1月20日、「事業承継ガイドライン改訂検討会」の第2回会合を開き、改訂版は事業承継の現状と課題、後継者の立場も考慮した最新データなどを充実させる方向で検討した。
中小企業庁は11月22日、「中小PMIガイドライン(仮称)策定小委員会」の第2回会合を開き、小規模M&Aにおける事業の継続性を確保する「維持型PMI」の実施体制などを論議した。
中小企業庁は、2021年10月5日、既存の事業承継ガイドライン改訂検討会の下に新設した「中小PMIガイドライン(仮称)策定小委員会」の第1回会合を開催しました。
「経営を引き継がせる子供には、ある程度の負担も残したい…」。このように考える経営者もいるのではないだろうか?特に近年は家長制が完全に崩壊し相続にまつわるもめごとは確実に増えている。
経営者にとって気になる相続対策。今回は上場会社の株を大量に保有している場合の相続対策と未成年の相続人に事業を引き継がせたい場合の有効なスキームを紹介する。
日本政策金融公庫が実施している2021年度上半期(4~9月)の「事業承継マッチング支援」の申し込み数が、前年度の年間実績と比べて約4.8倍の1808件に上った。