最高裁、不動産の相続税評価額が争われた事案において、納税者敗訴の判決

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税務:最高裁、不動産の相続税評価額が争われた事案において、納税者敗訴の判決

 最高裁は、2022年4月19日、納税者が、相続税の確定申告に際して、相続財産である不動産(「本件不動産」)について財産評価基本通達(「評価通達」)の定める方法により相続税法22条に定める相続税評価額を算定したのに対して、税務当局が本件不動産の価額は評価通達の定めによって評価することが著しく不適当であるとして、財産評価基本通達総則6項に基づき、別途実施した鑑定による評価額により行った更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の適法性が争われた事案において、納税者敗訴の判決を下しました(「本判決」)。

 本判決は、相続税法22条に定める「時価」とは、当該財産の客観的な交換価値をいうものと解した上で、評価通達はあくまでも行政機関の内規であって法的効力を有さないことを指摘し、「相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条[注:相続税法22条]に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。」と判示しました。そして、租税法条の一般原則としての平等原則との関係については、「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」と判示し、本件については、相続税の負担の著しい軽減に加えて、被相続人及び相続人が租税負担の軽減を意図して本件不動産の購入等を行ったことを指摘し、評価通達の方法による画一的な評価を行うことは、本件不動産の購入等のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者との間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するため、当該事情があると判断しました。

 本判決は相続税及び贈与税の実務に大きな影響を与えると思われ、今後のプランニング・確定申告等に際しては本判決に留意する必要があります。

パートナー 大石 篤史
アソシエイト 緒方 航

森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2022年5月号(第101号)より転載

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