【労務とDD】金融機関目線の4つのアドバイス(4)
M&A際には買収対象となる企業の収益性や存在するリスクを適正に評価する必要がある。デュ―デリジェンスは時間との戦いである。
上述したような検討項目に加えて、役員報酬の税務上の取扱にも注意が必要です。というのも役員報酬が法人税法上の損金として認められるためには(1)定期同額給与、(2)事前確定届出給与、(3)業績連動給与という3類型のいずれかに合致していなければならないからです。
(1)の定期同額給与は、毎月定額の役員報酬を支給するような形態です。もし期の途中で役員報酬額を自由に変更できるのであれば、経営者のさじ加減一つで法人所得の水準を調整できてしまいます...
M&A際には買収対象となる企業の収益性や存在するリスクを適正に評価する必要がある。デュ―デリジェンスは時間との戦いである。