「マイナンバー義務化」は、財政破綻を想定した国民負担増の準備

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マイナンバーとあらゆる個人情報の紐付けが義務づけられる?(写真はイメージ)

マイナンバーカードの義務化に向けて、政府の動きが活発になってきた。河野太郎デジタル相が健康保険証や運転免許証をマイナンバーカードと統合し、健康保険証については廃止を打ち出している。しかし反発も大きく、実現にはなお紆余曲折がありそうだ。このマイナンバーだが「本丸」はカードではなく、個人の金融口座との紐(ひも)付けという。なぜか?

蘇る「財産税」

マイナンバーと銀行口座との紐付けは、2018年1月から始まっている。2015年9月に衆議院本会議で可決・成立した改正マイナンバー法に基づき、2022年3月に「公金受取口座登録制度」がスタート。10月11日からデジタル庁が「公金受取口座」の情報を他省庁や都道府県などの行政機関に提供し、自治体でも利用できるようになった。

これは給付金などの受取口座を事前に登録しておく制度。公的給付を迅速かつ確実に支給するため、預貯金口座の情報をマイナンバーとともにマイナポータルにあらかじめ登録しておき、申請の手間や給付事務の簡素化を実現する。

現在は銀行口座との紐付けは任意なので、預金者が拒否しても罰則はない。だが、今後は紐付けの義務化に向けた議論が始まると見られている。健康保険証や運転免許証とマイナンバーカードの統合は、その象徴的なイベントだ。実は国民の資産情報をマイナンバーで把握するのが最終的な狙いなのだ。

マイナンバーを個人の全金融口座と紐付けることで国や地方自治体が国民の個人資産を正確に把握し、社会保障を正確かつ公正に実施して、脱税や年金および生活保護の不正受給を防ぐ。というのは建前で、本当の狙いは財政破綻寸前の財政を救済するための布石の可能性が高い。

日本も過去に財政破綻状態に陥ったことがある。1945年8月の敗戦で、事実上破綻した国家財政を立て直す必要があった。そこで1946年11月に「財産税法」を制定。「ハイパーインフレ対策」と「富裕層からの戦時利得の没収」という建前だったが、実際には1946年3月3日午前0時において国内に在住した全個人の財産の全額、および国外在住の全個人が国内に所有した財産が対象となった。

政府はその前月に臨時財産調査令を出し、3月3日時点の金融資産を強制的に申告させている。マイナンバーと個人の全金融口座を紐付ければ、国民が申告をする必要はなく、こうした資産調査作業も短期間のうちに終わる。

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