トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 税制改正・税務 >【法人税】 ご質問 欠損金が引き継げる適格合併に該当するか?(3)

【法人税】 ご質問 欠損金が引き継げる適格合併に該当するか?(3)

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

適格・非適格合併の判定の流れ

1.適格・非適格かの大枠を確認します

2.株主構成を確認します

3.その他の各要件を確認します

4.適格(欠損金使用制限あり・なし)・非適格の判定をします

・みなし事業共同要件に該当するか?
一号~四号に該当、または一号と五号に該当する場合

適格・非適格合併の判定図

M&A Online編集部作成

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん [編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」に掲載された記事を再編集しております。
原文を読みたい方は、こちらからどうぞ

関連リンク
【法人税】組織再編税制のおはなし(4)なぜ欠損金や含み損の使用制限があるのか?
【法人税】 ご質問 欠損金が引き継げる適格合併に該当するか?(1)
【法人税】 ご質問 欠損金が引き継げる適格合併に該当するか?(2)

NEXT STORY