【ストックオプション事例研究】アドバンスクリエイト新株予約権(有償ストックオプション)の発行

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ノックアウト条項

(一定の条件を達成しなければ、ストックオプションの行使が出来なくなる条項)

新株予約権者は、平成 29 年9月期から平成 31 年9月期までの3事業年度のうち、 いずれかの期の経常利益が 15 億円を超過した場合に限り、当該経常利益の水準 を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日以降に行使することが できる。

ただし、当該条件を充たす前に、平成 29 年9月期から平成 31 年9月期 のいずれかの期の経常利益が 10 億円を下回った場合、それ以降に当該条件を充たしたとしても、本新株予約権を行使することはできない。 なお、当該経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連 結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。

新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社 の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退 任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りで はない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株 式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

文:株式会社Stand by Cホームページ 事例研究(2016.11.23)より転載

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