【判例】吸収合併契約承認の株主総会に先立つ委任状の送付が株式買取請求に際して必要となる反対通知に該当するとされた事例

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吸収合併契約承認の株主総会に先立つ委任状の送付が株式買取請求に際して必要となる反対通知に該当するとされた事例(最決令和5年10月26日)

最高裁は、吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併契約承認の株主総会に先立って当該会社に対して承認議案に反対する旨を表示した委任状を送付したことが、株式買取請求のために必要となる吸収合併等に反対する旨の通知(会社法785条2項1号イ)に当たると判示しました。

組織再編が行われた場合に、その当事会社の株主が株式買取請求権を行使するには、前提として、当該組織再編契約等の承認に係る株主総会に先立ち、当該組織再編に反対する旨を当該会社に対して通知する必要があります。当該通知は、会社に対する明示的かつ確定的な異議の表明である必要があると解されており、多数説は、会社からの委任状勧誘に対して、組織再編契約等の承認議案に反対する旨を記載した委任状を返送したとしても、それは代理人に対する指示に過ぎないことから、会社に対する反対通知には該当しないと解してきました。

本決定は、上記多数説とは異なり、「株主が・・・株主総会に先立って吸収合併等に反対する旨の議決権の代理行使を第三者に委任することを内容とする委任状を消滅株式会社等に送付した場合であっても、当該委任状が作成・送付された経緯やその記載内容等の事情を勘案して、吸収合併等に反対する旨の当該株主の意思が消滅株式会社等に対して表明されているということができるときには、・・・反対通知に当たると解するのが相当である」と判示しています。

今後の実務においては、本決定を踏まえて、委任状の作成・送付の経緯やその内容を勘案し、反対通知への該当性を個別に判断していく必要があると考えられます。

パートナー 大石 篤史
アソシエイト 立元 寛人

森・濱田松本法律事務所 Client Alert 2023年12月号(第120号)より転載

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