新設合併についても基本的にどの種類の会社でも実施することができます。ただし、特例有限会社を新しく設立することにより新設合併するようなことはできません。
吸収合併の場合と同様、株式会社が消滅会社、持分会社が新設会社となり、合併対価として消滅会社の株主に対して持分会社の持分が交付される場合には、新設合併契約について消滅会社の総株主の同意を得る必要があります(会社法804条2項)...
前回に続き、スクイーズアウト手続きについて解説します。今回は全部取得条項付き種類株式方式のスケジュールについてみていきましょう。