トップ > 調べる・学ぶ > M&A実務 > 法改正・判例 >9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

※この記事は公開から1年以上経っています。
alt

対象外の医療法人は

今回の医療法の改正では、持分の定めのある医療法人、社会医療法人、特定医療法人は分割制度の対象外とされた。そのため、たとえば特定医療法人が分割するケースでは、いったん適用取りやめとするなどの対応が必要になる。持分のある医療法人以外も、何らかの緩和措置が望まれるところだ。

医療法人も一般法人並みの経営センスが求められる時代。「合併」「分割」を容易にすることで、経営の幅も広がってくることは間違いない...

この記事は会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
会員登録をする(無料)

NEXT STORY

【法律とM&A】商業登記規則改正について

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/9/14
2016.09.14

【法律とM&A】「特別支配株主の株式売渡請求」

司法書士法人・行政書士法人星野合同事務所
| 2016/6/27
2016.06.27