9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

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対象外の医療法人は

今回の医療法の改正では、持分の定めのある医療法人、社会医療法人、特定医療法人は分割制度の対象外とされた。そのため、たとえば特定医療法人が分割するケースでは、いったん適用取りやめとするなどの対応が必要になる。持分のある医療法人以外も、何らかの緩和措置が望まれるところだ。

医療法人も一般法人並みの経営センスが求められる時代。「合併」「分割」を容易にすることで、経営の幅も広がってくることは間違いない...

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