今回の医療法の改正では、持分の定めのある医療法人、社会医療法人、特定医療法人は分割制度の対象外とされた。そのため、たとえば特定医療法人が分割するケースでは、いったん適用取りやめとするなどの対応が必要になる。持分のある医療法人以外も、何らかの緩和措置が望まれるところだ。
医療法人も一般法人並みの経営センスが求められる時代。「合併」「分割」を容易にすることで、経営の幅も広がってくることは間違いない。ただ、そもそも「分割」そのものが、不採算事業の切捨てといった営利追求だけに走りすぎても、本来の医療法人の目的から逸脱する。規制緩和は時代の要請で不可欠だが、新制度を運用していく側の高い道徳観念も忘れてはならない。医療法改正による制度設計と併せて、運用に関する教育制度の充実にも今後期待したいところだ。
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税金の専門紙「納税通信」、税理士業界紙「税理士新聞」の元編集長。現在はKaikeiZine編集長として活動する傍ら、KaikeiZineの運営組織である「租税調査研究会」の事務局長も兼任。税務・会計ニュースを独自の切り口でわかりやすく伝えている。
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