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9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

9月から医療法人の分割が可能 適格分割なら税制上の恩恵が

会計事務所が医療法人を顧問先に持つことは多い。経営コンサルまで手掛ける会計事務所にとって、平成28年9月から医療法人の分割が可能になるため、コンサルティングの幅が広がりそうだ。ただ、今回の分割制度の対象は、持分の定めのない医療法人。対象外の医療法人も多いだけに、今後の緩和が望まれるところだ。

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