【法律とM&A】消極財産の相続と熟慮期間の伸長

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 相続放棄で特に注意しなければならないのは、例えば、被相続人が亡くなった後の相続人が配偶者と子供(第一順位)の時で、配偶者と子供が相続放棄をした場合、被相続人の親(第二順位)や兄弟姉妹(第三順位)が後順位の法定相続人として存在する限り、後順位相続人も相続放棄をしなければ、消極財産を相続してしまうことです。

 なお、相続する財産が複雑・多額である場合等、3か月以内では調査が不十分で、承認するのか放棄するかの判断ができない場合は、相続人等の利害関係人または検察官の申立によって家庭裁判所がこれを伸長できる場合があります。

 期間の伸長は共同相続人ごとに格別に認められ、伸長期間は家庭裁判所が裁量によって決定しますが、考慮される要素は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性、相続人の能力等の状況です。

 この期間伸長申立の時期は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があり、申立場所は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所で、裁判所へ納める申立費用は相続人1人につき800円+予納郵便切手です。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.096 2015.6.30より転載

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