相続放棄で特に注意しなければならないのは、例えば、被相続人が亡くなった後の相続人が配偶者と子供(第一順位)
なお、相続する財産が複雑・多額である場合等、3か月以内では調査が不十分で、承認するのか放棄するかの判断ができない場合は、相続人等の利害関係人または検察官の申立によって家庭裁判所がこれを伸長できる場合があります。
期間の伸長は共同相続人ごとに格別に認められ、伸長期間は家庭裁判所が裁量によって決定しますが、考慮される要素は相続財産の複雑性、相続財産の所在場所、相続人の居住地の遠隔性、相続人の能力等の状況です。
この期間伸長申立の時期は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があ
文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.096 2015.6.30より転載
ご家族がお亡くなりになると、原則相続人の全員が相続の諸手続が必要となる。 しかし、相続人の中に行方不明の方がいると手続をすすめることができない。この場合どうすべきだろうか。
相続とは、お亡くなりになった方の権利義務の一切を、ある一定の親族が承継することです。この一定の親族の範囲は、民法という法律で定められています。どう違うのか今一度見てみよう。
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