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所在不明株主の株式売却・買い取り制度

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【公告及び催告】
株式の競売又は売却をする場合には、当該株式の株主その他の利害関係人が三カ月を下らない一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、格別にこれを催告しなければなりません。

【代金の取扱い】
当該株式を売却または買い取った代金は、所在不明株主が現れたら支払えるように準備をして待つか(この場合、売却代金債権の消滅時効は十年となります)、債権者不確知として法務局に供託をして、代金支払債務を免れることになります。

文:司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所
メルマガCLOSEUP Vol.118 2017.3.31より転載

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