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コーポレートガバナンスを考える 「PBR1倍割れ」とBoard3.0

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写真はイメージです

「投資のプロ」による取締役会

日本がこのような議論をしている中、米国では、アクティビストが取締役に選任されやすい状況になってきた。日本は、総株主議決権の1%以上または300個以上の議決権を6か月間保有する株主であれば、取締役選任議案の株主提案が可能であり、また、会社が提案する候補者とは別の候補者を株主総会の招集通知に記載してもらうよう請求することができる(会社法303条、305条)。

一方、米国は、州法で取締役に広範な裁量が認められているため、会社が提案する候補者とは別の候補者を株主が会社側の委任状勧誘資料に記載してもらわなければならない(このような権利を「プロキシー・アクセス」という)...

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