自転車向け損害賠償補償の一般社団法人が民事再生法を申請

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画像は自動車走行エリアの表示

~自転車向け損害賠償補償サービスを展開~

 一般社団法人自転車安全利用促進協会(千代田区麹町2-12-1、設立2015(平成27)年9月、代表理事:柳保幸氏)と関連会社2社は12月25日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は古川和典弁護士(シティユーワ法律事務所、千代田区丸の内2-2-2、電話03-6212-5500)。監督委員には内藤滋弁護士(内藤滋法律事務所、中央区築地2-3-4、電話03-6228-4375)が選任された。
 負債総額は一般社団法人自転車安全利用促進協会が約2億円で、関連会社を含めた3社合計約3億円。

一般社団法人自転車安全利用促進協会が入居しているビル
一般社団法人自転車安全利用促進協会が入居しているビル/東京商工リサーチ

 自転車のロードサービスや損害賠償保険などをセットにした会員向けサービス 「BiSPA(ビスパ)」を展開していた。個人、法人向けのサービスで、大手小売店や携帯電話会社などが自転車販売やシェアサイクル利用時の補償として利用し、2018年4月期には売上高約8000万円をあげていた。
 しかし、サービスを利用する企業から訴訟を起こされるなどのトラブルが発生。事業見直しを行う必要に迫られ、今回の措置となった。


 同時に東京地裁に民事再生法の適用をした関連会社2社は以下の通り。
 E&Hシェアマネジメント(株)(TSR企業コード:014132338、法人番号:1012801016346、同所、設立2015(平成27)年2月、資本金3500万円、同社長、シェアサイクル事業ほか、負債総額約5000万円)
 (株)生活リスク研究所(TSR企業コード:014841401、法人番号:4012801016509、同所、設立2015(平成27)年5月、資本金7000万円、同社長、保険サービス開発ほか、負債総額約5000万円)


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