株式公開を目指す非上場会社の場合、株価の低い時期に信託活用型新株予約権を発行し、上場後の一定時期にその時点で在籍する役職員に対して当該新株予約権を交付する、といった活用が考えられます。
上場準備中の非上場会社の場合、株式公開という目標を達成する上で役職員が実際にどのような役割を果たし貢献してくれるのか読みづらい面があります。そのため、発行後の貢献度を勘案して付与対象者と付与数を上場後の時期にこれらを決定したいというニーズは高く、信託活用型新株予約権が有用な場合が多いものと思われます...
いくつかのスキームを利用することによって居住している家を維持しながら、老後の資金を調達することが可能となるリバースモーゲージについて指摘される問題を含めご紹介する。
森・濱田松本法律相談事務所の「Client Alert」のM&AOnlineでの配信3回目は、株式取得時の取締役及び監査役らに対しての善管注意義務違反とそれを否定する旨の判決例を紹介する。
森・濱田松本法律事務所が配信する「Client Alert」より。今回は、ISS 議決権行使助言方針における買収防衛策基準の厳格化をテーマに取り上げる。