信託活用型新株予約権については、時価発行とすることにより有償ストック・オプションと同様に付与時及び権利行使時の課税をなくし、また、受託者に金銭を信託した時点では将来の分配時点における役職員及び付与数が未確定であるため「現に受益権を有する者」が存在しない法人課税信託として設計することが可能と思われます。
すなわち、新株予約権の付与時や権利行使時には課税はなく、新株予約権を役職員に分配した時点でも課税はなく、最終的に株式を売却した時点で譲渡所得税が課されるという扱いが可能となります...
2016年5月26日、東京地裁は、民事再生手続きが開始されて再生債務者となった会社が、いわゆる分割型新設分割に伴って行われた、新設会社の株式を配当財産とする剰余金の配当に関して、再生債務者の監査委員から民事再生法上の否認の請求がなされた事案について、かかる請求を棄却する旨の判決を下した。今回はこの事案例についてご紹介する。
不動産取引での「土地境界」の問題は、所有権界と筆界になることが多い。通常この2つは一致するが、不一致の場合がある。それはいったいどういうもので、それを証明するのに必要なことは何か、司法書士・行政書士法人星野合同事務所の解説をみてみよう。