株式公開を目指す非上場会社の場合、株価の低い時期に信託活用型新株予約権を発行し、上場後の一定時期にその時点で在籍する役職員に対して当該新株予約権を交付する、といった活用が考えられます。
上場準備中の非上場会社の場合、株式公開という目標を達成する上で役職員が実際にどのような役割を果たし貢献してくれるのか読みづらい面があります。そのため、発行後の貢献度を勘案して付与対象者と付与数を上場後の時期にこれらを決定したいというニーズは高く、信託活用型新株予約権が有用な場合が多いものと思われます...
2016年5月26日、東京地裁は、民事再生手続きが開始されて再生債務者となった会社が、いわゆる分割型新設分割に伴って行われた、新設会社の株式を配当財産とする剰余金の配当に関して、再生債務者の監査委員から民事再生法上の否認の請求がなされた事案について、かかる請求を棄却する旨の判決を下した。今回はこの事案例についてご紹介する。
不動産取引での「土地境界」の問題は、所有権界と筆界になることが多い。通常この2つは一致するが、不一致の場合がある。それはいったいどういうもので、それを証明するのに必要なことは何か、司法書士・行政書士法人星野合同事務所の解説をみてみよう。