2018年1月10日、法制審議会会社法(企業統治等関係)部会第9回会議が開催されました。そこで導入が検討された「株式交付」制度について、概要を解説します。
M&Aは不動産取引に似ています。「自分がしなければ誰かがやってしまう。」という焦りが伴います。しかし、だからこそ事前に充分な検討をして下さい。「着想は大きく、着手は小さく」です。
仮想通貨による資金調達方法、ICO(Initial Coin Offering)を紹介。会計処理上でのICOの考え方、ICOを行ったメタップスの会計処理の事例も交えながら考察します。
中小企業の後継者難が深刻化する中、親族以外の第三者に事業承継する際、その手法としてM&Aが注目されている。当の中小企業の見方はどうなのか。東京商工会議所が公表した「事業承継の実態に関するアンケート」結果で、M&Aにフォーカスしてみると。
「活動していない会社を、なぜ買収するのか」と疑問を持たれがちな休眠会社のM&A。「得体が知れない企業を買収して大丈夫?」などネガティブなイメージもありますが、正しく活用すると様々なメリットがあるのです。その手法を分かりやすく解説します。
2017年10月-12月に発表された 国内企業のM&A案件より抜粋してご紹介します。
銀行の提案やコンサルティング会社のレポートは、無視してもダメですし鵜呑みにしてもダメです。しっかりと自社で検討し、外部の専門家の見解を聞き、自分のものとしてから活用するようにして下さい。
2018年度(平成30年度)の税制改正では、中小企業経営にとってプラスとなる制度がいくつかある。これら制度を活用して業績が好転すれば、その後の事業展開の一つとしてM&Aなども浮上してくるはず。主な三つの制度を紹介する。
事業承継において、無議決権株式や拒否権付株式(黄金株)といった種類株式や属人的株式を活用する企業が増えている。それぞれの特徴をまとめてみた。
政府は、自社株を用いたM&Aの規制を緩和する。売り手の負担となっている会社売却益への課税を繰り延べすることで、売却意欲を高めM&Aの活発化を図る。併せて買収手続きも簡素化し、手元資金が潤沢でないベンチャー企業もM&Aに取り組みやすくする。
平成30年の税制改正で事業承継税制が大幅に緩和されました。5年~10年以内の計画策定が必要となりますが、中小企業にとっては大きなインパクトがある内容です。事業承継税制を活用すべき、改正ポイントをまとめました。
M&A関連の企業発表が2018年も1月早々から連日続いている。このうち経営権の取得を伴う買収・子会社化の案件は東証の「適時開示」ベースで44件(M&A Online編集部集計)。6000億円超の大型M&Aや、買収資金の一部に仮想通貨を充てるレアなケースもあった。
税法で定められていることと他の分野のことで取り扱いが異なるようなことがあります。一例をあげると民法と税法がごっちゃになり、どちらか一方を妄信してしまうと「ミスリード」に繋がってしまいます。
M&Aがあった際の、源泉徴収や個人住民税の徴収事務で必要になる手続きをまとめました。
大学入試も佳境を迎え、受験生のみなさんも最後の追い込みをかけているところでしょうか。今、文部科学省は私立大学の学部を別大学に譲渡できるよう、法改正の検討を始めています。
東栄リーファーライン<9133>のMBOが不成立となった理由はなぜか。募集価格の算定が甘かったとは決して思わない。旧村上系ファンドの介入が、結果として株価が非常に割安でまだ将来的な成長が十分に見込めると多くの株主が思ったからではないか。
DDTプロレスは今年で旗揚げ20周年を迎えたインディーズプロレスの団体だ。そのDDTプロレスをサイバーエージェントが買収し話題となった。譲渡までの経緯と当時の思いを、DDTプロレスの創始者である高木三四郎氏に伺った。
「はれのひ」違いでとばっちりを受けた会社が声明を発表するなどなにかと話題となった振袖販売レンタル業者はれのひの破産騒動。今回は類似名会社や実在をお手軽に調べる方法をご紹介します。
事業承継後に株価が下落した場合に、贈与税や相続税の税負担が軽減される見通しとなった。 2018年度(平成30年度)の税制改正で実施されるもので、経営環境の変化による将来不安を軽減するのが狙い。
平成30年度税制改正にて、適格組織再編(100%グループ内の組織再編を除く)の要件である従業者従事要件及び事業継続要件を緩和することが規定された。M&Aを後押しする等、実務上の影響がありそうだ。
東芝の一件で注目を集めた「監査意見」という言葉。その概要を解説した上で、東芝の監査意見をはじめ、監査法人の実情やその付き合い方について、考察します。
2018年度からM&Aによる事業承継(再編や統合)に関して、登録免許税と不動産取得税が軽減される見通し。2018年度の税制改正で実施されるもので、2019年度末まで適用される。経営力向上計画(仮称)に認定されるのが条件。
M&Aの売り手と買い手にそれぞれ別のM&Aアドバイザーがつく形態を「片手取引」、売り手と買い手の間に同じM&Aアドバイザーが入る形態を「両手取引」と呼びます。いずれの形態にもメリット・デメリットがありどちらかが優れている訳ではありません。
M&Aを進めているとき、反対者が出たとしても原則として株主以外の者は反対する権利はありません。しかし強引にM&Aを進めて従業員の士気が落ちたり離職者が続出すると、買い手企業も手を引いてしまいます。どう解決したらよいでしょうか?
敵対的買収で出てくる「濫用的買収者」は法律用語ではありません。今回は濫用的買収者の判断基準と、買収者がM&Aの際に図らずも濫用的買収者と言われないようにするためには何に気を付ければよいのか? の2点についてお伝えしたいと思います。