【法人税】組織再編税制のおはなし(2)適格組織再編における事業関連性とは?

※この記事は公開から1年以上経っています。
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事例:エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社とイズミヤ株式会社の株式交換による経営統合

ちょっと前提のケースが変わりますが、、、合併の事案ではなく、持株会社を通じた株式交換案件ですが、、、
大阪国税局は、「エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社とイズミヤ株式会社の株式交換による経営統合」について、本件は事業関連性があるものとの回答をしております。

大阪国税局HP
「別紙持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について」

また、国税庁としても、質疑応答事例における判定について公表しています。

国税庁HP
「持株会社と事業会社が合併する場合の事業関連性の判定について」

リンクが多くなりましたが、本日はここまで。お読みいただきありがとうございました。
次回は、「適格組織再編」と「非適格組織再編」における落とし穴について解説します。

[著]節税ヒントがあるかもブログ メタボ税理士さん
[編集]M&A Online編集部
本記事は、「節税ヒントがあるかもブログ」の記事を再編集しております。
原文を読みたい方は、こちらからどうぞhttp://ameblo.jp/h-k-tax/entry-11976615041.html

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