調剤薬局業界は市場形成からまだ歴史は浅いものの、国内でも希有な市場拡大が続いている業界として知られる。最近は調剤を行うドラッグストアが増えており、競争が激化している。業界最大手であるアインファーマシーズですら業界シェアはわずか数%だ。
次代の後継者に事業をバトンタッチする「事業承継」。規模の大小にかかわらず、株式を上場していない企業においては「『相続と経営』という2つの課題を解決していくことが課題」と事業承継やM&Aに詳しい税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー・公認会計士・税理士小宮孝之氏は語る。実際に事業承継に悩む中小企業の社長に向けて、その手法や税制の活用についてお話をを伺った。
今回は、株式等売渡請求に関する対象会社の通知又は公告後に、売渡株式を取得した株主による売買価格決定の申立てをめぐる裁判例を紹介します。
相続税対策として資産管理会社を作り、その会社へ資産を移し、子供に会社を継がせると、節税対策になるのでしょうか。節税対策はネガティブな想定事項も一応認識した上で、そのダメージを最小にする、あるいは、そもそも対策を行わない、などの判断も必要です。
知り合いの会社はあくまでもM&A候補先のひとつと考え、他の候補先と合わせて戦略的にアプローチしていくことが得策といえるでしょう。
「企業の多角化」という専門分野から捉えると、無借金経営、キャッシュリッチな企業は、いまこそ『ポートフォリオ・リストラクチャリング』のチャンスでもある」と語るのは、慶応義塾大学商学部の牛島辰男教授である。インタビュー後編は、企業が海外M&Aをより進めていくうえでどうしたらよいか伺った。
資産管理、資産承継の手法として最近よく活用されている民事信託。今回は賃貸不動産を所有されている方に民事信託を活用してリノベーションをするスキームのご案内します。
先日の記事の [相続税] 会社に財産を移して評価額を圧縮?その1の続きです。今回は、資産管理会社の実務的な利用例(と推測されるもの)を挙げて少し説明してみます。
2017年4月-6月に発表された国内企業のM&A案件より抜粋してご紹介します。
オーナーは個人で会社の株式を売却すると、その対価として現金を手にすることになります。ただし、オーナーが現金を受け取る機会はそれだけではありません。オーナーの退任に伴う役員退職金の支払いがそれにあたります。本稿では、退職金の取り扱いをみたうえで、M&A実務での株式譲渡代金と退職金の関係についてお伝えします。
魅力的な中小企業であれば、他の企業から直接「御社を買収したい」という提案を受けることもあります。このような提案を受けた場合は、どうしたらよいでしょうか。
「売り手側の視点に立つと、企業はもっとリストラクチャリングを進めるべきではないか」と語るのは慶応義塾大学商学部の牛島辰男教授だ。「企業の多角化」という専門分野から捉えると、無借金経営、キャッシュリッチな企業は、いまこそ『ポートフォリオ・リストラクチャリング』のチャンスでもある」と語る。
新株予約権行使に伴う登記手続で注意すべき事項について、フォーサイト総合法律事務所の司法書士/行政書士 大越一毅氏が解説します。
近年、海外では「金融機関」がCVCを設立するという動きが見られている。金融機関がCVCを設立することの意味は何なのか。日本の金融機関の動向にも触れながら解説したい。
テレビ、新聞、書籍などで「事業承継」という言葉をよく目にするようになりました。類似するものとして「事業継承」という言葉を使用する人もいます。さて、呼称はどちらが正しいのでしょうか?
2017年8月10日にUSENが上場廃止となりました。経営統合のスキームとして、U-NEXTがUSENに公開買付(TOB)をする形で行うのですが、事実上、宇野氏によるマネジメント・バイアウト(MBO)と見られています。USENを一例として、メリット・デメリットを含め、MBOについて考察しました。
相続税対策として資産管理会社を作りその会社へ資産を移し、子供に会社を継がせる方が節税対策になると聞きますが、本当でしょうか。今回は、このような「相続税対策として資産管理会社を作り」のスキームについての大きな枠組みについてご説明します。
警備業界はM&Aが活発な業界のひとつである。とりわけ、インフラ整備など大がかりな設備投資が求められ、スケールメリットを享受しやすい機械警備が主流になるにつれ、M&Aに乗り出す企業が続出している。
会社がM&Aを行った際に従業員の「有給休暇の扱い」はどうなるのでしょうか。大前提として、合併前の会社と従業員の間で結んでいた労働契約はそのまま引き継がれます。しかし、M&Aの手法により変わることもあるので注意が必要です。
M&Aというと、買収価格等の条件面が注目されがちだが、「ヒト」の問題に関しても周到に準備しておかないと、労務トラブル等で思わぬコストが発生する、ということになりかねない。前回に続き、社会保険労務士法人三島事務所でM&Aに関する人事制度策定やコンサルを多数手掛けている林英臣マネージャーに「M&Aを実行する際の人事労務の留意点」について、お話を伺った。
4回にわたり「連結会計とM&A」について解説してきました。最終回は、M&Aが行われた際に、その態様(スキーム)によってどのような連結会計処理が必要となるか紹介したいと思います。
従来のコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)といえば、通信やIT業界が活用しているイメージがあったが、ここ1、2年の間に新聞、不動産、鉄道など、かつてはベンチャー投資とは無縁だった業種の参入が相次いでいる。
M&Aを進めるにあたっては、さまざまな資料が必要になります。いい加減な資料を提出したり、後で数字が合わないなどとなると、信用を失くしてしまい、最悪の場合は破談につながる可能性もあるため、正確な資料を用意し、買い手の信頼を得ることが大切になります。
M&Aというと、買収価格等の条件面が注目されがちだが、「ヒト」の問題に関しても周到に準備しておかないと、労務トラブル等で思わぬコストが発生する、ということになりかねない。今回はM&Aを行う際の人事労務関係の留意点や制度統合などに関して、社会保険労務士法人三島事務所でM&Aに関する人事制度策定やコンサルを多数手掛けている林英臣マネージャーに伺った。
経済産業省は、平成30年度税制改正要望として、自社株式等を対価とする事業買収に応じた株主について、株式譲渡益・譲渡所得課税を繰り延べる措置を講じることを求めた。株式対価M&Aの促進につなげる目論みだ。