株券発行会社の株式の譲渡の効力等を判断した事例(最二小判令和6年4月19日)
従前から、株券発行前の株式譲渡であっても、当事者間では有効であると解するのが通説ですが、本判例は、これまでの通説に沿う形のものとして判示されており、今後の実務の指標となると考えられます。
森・濱田松本法律事務所
| 2024/5/27
2024.05.27
2026年4月のM&A件数(適時開示ベース)は前年同期比18.4%増の122件、取引総額は同21.5%増の1兆2115億円だった(暫定値)。件数は2008年の統計開始以来4月単月では最多、金額面では2位となる。
金額首位は大和証券グループ本社<8601>によるオリックス<8591>傘下のオリックス銀行の子会社化で、3700億円。2位は第一三共<4568>による第一三共ヘルスケアの譲渡、3位はNIPPON EXPRESSホールディングス<9147>によるカナダ物流会社の買収となった...
従前から、株券発行前の株式譲渡であっても、当事者間では有効であると解するのが通説ですが、本判例は、これまでの通説に沿う形のものとして判示されており、今後の実務の指標となると考えられます。
敵対的買収の防衛策に「ポイズンピル」という手法があります。今回は、買収防衛策が「適法」と判断された最高裁の判例(ブルドックソース事件)をわかりやすく解説します。